転籍届

ページ番号1001623  更新日 令和5年6月15日

印刷大きな文字で印刷

届出期間

届出の期限はありません。 届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地、住所地、転籍地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

筆頭者及びその配偶者

お届けに必要なもの

  1. 転籍届(筆頭者及び配偶者の方が署名したもの)
  2. 戸籍謄本(町内での転籍の場合は必要ありません。)

土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝日・休日についても、当直職員が届出をお預かりします。
なお、届出書の審査は翌開庁日となります。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。