戸籍謄本・抄本
※戸籍謄抄本や戸籍の附票は、本籍のある市区町村役場でなければ発行できませんので、本籍地を確認して請求してください。
戸籍を請求できる方
(1)本人等
- 戸籍に記載のある方(本人)
※請求する戸籍の名欄に記載がある方(例:夫、妻、子)は、本人として請求できます。 - 戸籍に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)
(2)本人等以外の方(第三者)
下記に該当する場合に限り請求できます。使用目的や提出先など、請求理由を具体的に交付請求書へご記入いただきます。
- 自己の権利を行使したり、自己の義務を果たしたりするために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を確認する正当な理由がある場合
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
必要なもの
- 窓口へ来た方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署発行の写真付き身分証明書
※写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳など、本人確認書類を複数点確認します。 - “戸籍を請求できる方”の代理の方が請求する場合は、“戸籍を請求できる方”が作成した委任状
※委任状の様式例はページ下部よりダウンロードできますので、参考のうえ委任者本人が記入・押印した委任状をお持ちください。
手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明):1通450円
- 戸籍抄本(個人事項証明):1通450円
- 除籍謄本(全部事項証明):1通750円
- 除籍抄本(個人事項証明):1通750円
- 改製原戸籍謄本:1通750円
- 改製原戸籍抄本:1通750円
- 戸籍附票:1通200円
受付窓口
- 住民生活課(3番窓口)
受付時間:8時30分から17時15分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
郵送で請求する場合
次の1~4を同封のうえ、住民生活課まで郵送してください。
- 請求書
ページ下部にある「戸籍・住民票等郵送請求書」をダウンロードしてご利用ください。
※必ず、日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。 - 手数料
郵便局で必要な通数分の定額小為替を購入し、同封してください。
※小為替には何も書き込まないでください。 - 本人確認書類の写し
顔写真付きのものは1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
顔写真のないものは2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
※請求者の現住所が確認できるようにお願いします。 - 返信用封筒
請求者の住所・氏名を記載し、返信用切手を貼ってください。
通数が多い場合は切手を多めに貼ってください。
※返送先は、請求者の住所地(住民登録地)に限ります。
請求先
住民生活課になります。
住所など連絡先はページ下部に記載されています。
八郎潟町以外に本籍がある方の申請方法
本籍地の市区町村役場の窓口に直接申請するか、前記の方法により本籍地の市区町村役場に郵送で請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。