○八郎潟町企業職員の給与に関する規程
令和七年三月三十一日
水道事業規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)に基づき、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第二条 企業職員に対して支給する給与の額及び支給の方法については、次の各号に定める条例及び規則を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(八郎潟町水道企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 八郎潟町水道企業職員の給与に関する規程は、廃止する。