○八郎潟町企業職員の給与に関する規程

令和7年3月31日

水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年八郎潟町条例第12号)に基づき、八郎潟町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員に対して支給する給与の額及び支給の方法については、次の各号に定める条例及び規則を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(八郎潟町水道企業職員の給与に関する規程の廃止)

2 八郎潟町水道企業職員の給与に関する規程は、廃止する。

八郎潟町企業職員の給与に関する規程

令和7年3月31日 水道事業規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
令和7年3月31日 水道事業規程第3号