おむつ代の医療費控除申請について
おむつ代の医療費控除申請について
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師が治療上おむつを使用することが必要と認める場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)が必要です。
ただし、一定の要件に該当している場合は、町が発行する「おむつ代医療費控除確認書」(無料)でも医療費控除を受けることができます。
おむつ代医療費控除確認書の該当要件
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
次の1から3までのすべてに該当する方が対象です。
1.おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書があること。
2.主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
3.主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にチェックがあること。
※要件に該当しない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
※令和6年以降の年分に限ります。令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
次の1から3までのすべてに該当する方が対象です。
1.おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。
※証明する年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した対象年において現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書
2.主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
3.主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にチェックがあること。
※要件に該当しない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
「おむつ代医療費控除確認書」の発行に係る申請方法
「おむつ代医療費控除証明申請書」を健康福祉課に提出してください。
要件に該当する場合は、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を後日発行し郵送します。
申請書の様式は、下記の添付ファイルからダウンロードまたは健康福祉課窓口から取得できます。
「おむつ使用証明書」の発行方法
「おむつ使用証明書」の様式をかかりつけ医療機関に提出してください。
※発行に際し、手数料がかかることがあります。詳しくはかかりつけ医療機関へお尋ねください。
証明書の様式は、下記の添付ファイルからダウンロードまたは健康福祉課窓口から取得できます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



