世帯変更(世帯主変更・合併・分離など)

ページ番号1001626  更新日 令和5年6月15日

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届出をするとき

  • 住所が変わらない場合でも世帯主の変更があったときは、世帯主変更の手続きをしてください。
  • 別々であった世帯が住所を異動せずに、一つの世帯を構成する(生計が同一となった)ときは、世帯合併の手続きをしてください。
  • 一つの世帯の中の方が生計を別にしたときは世帯分離の手続きをしてください。

届出はいつするか

※上記の届出は変更があった日から14日以内に変更届を出してください。

届出人

  • 異動者本人又は同一世帯員の方
  • 異動者本人から委任を受けた代理人(異動者本人からの委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  1. 印鑑(窓口に来られる方のもの)
  2. 届出人の身分証明書等(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証と介護保険証など)
  3. 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始を除く)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
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