八郎潟町へ引っ越した場合(転入届)

ページ番号1001629  更新日 令和4年3月28日

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届出をするとき

八郎潟町外から八郎潟町内へ引っ越したとき

届出はいつするか

新しい住所に実際に住み始めてから14日以内
※事前に手続きはできません。
※郵送による手続きはできません。

届出に必要なもの

平成20年5月1日から住所異動にかかる法律が改正されました。この改正により、住所異動の届出の際に本人確認書類の提示が義務付けられました。

(1)引越した本人または引越した本人の属する世帯の方が窓口に来られる場合

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 転出証明書(前住所地で交付されたもの)
  3. 印鑑(窓口に来られる方のもの)

(2)上記の方から委任を受けた代理人(以下任意代理人)が窓口に来られる場合

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 委任状(本人直筆の署名及び押印があるものに限る)
  3. 転出証明書(前住所地で交付されたもの)
  4. 印鑑(窓口に来られる方のもの)

※前住所地での印鑑登録は転出届により抹消されていますので、印鑑証明書が必要な方は八郎潟町で新規登録する必要があります。

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始を除く)

国外からの転入

帰国後、新住所にお住まいになってから14日以内に転入届を行なってください。

届出に必要なもの

(1)八郎潟町に本籍がある方

  1. 帰国日の記載されたパスポート(転入される方の全員のもの)
  2. 届出人の印鑑

(2)八郎潟町に本籍がない方

  1. 帰国日の記載されたパスポート(転入される方の全員のもの)
  2. 届出人の印鑑
  3. 戸籍謄抄本(転入される方の全員が記載されたもの)
  4. 戸籍の附票(転入される方の全員が記載されたもの)

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。