八郎潟町内で引っ越した場合(転居届)

ページ番号1001627  更新日 令和5年6月15日

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届出をするとき

八郎潟町内から八郎潟町内の他所へ引っ越したとき

届出はいつするか

新しい住所に実際に住み始めてから14日以内
※事前に手続きはできません。
※郵送による手続きはできません。

届出に必要なもの

平成20年5月1日から住所異動にかかる法律が改正されました。この改正により、住所異動の届出の際に本人確認書類の提示が義務付けられました。

  • 窓口に来られた方の本人確認書類
  • 印鑑(窓口に来られる方のもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 国民健康保険証(加入している方)
  • 後期高齢医療者証 (お持ちの方)
  • 福祉医療費受給者証(お持ちの方)
  • 介護保険証(お持ちの方)

※代理人による届出には委任状(本人直筆の署名及び押印があるものに限る)が必要。

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始を除く)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。