郵送による転出の届出

ページ番号1001630  更新日 令和6年12月4日

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八郎潟町から他の市区町村へ引っ越しをされる場合、八郎潟町役場への届出(転出届)が必要となりますが、既に新住所に住んでいるなどの事情で窓口にお越しになれないときは郵送によって届出を行うことができます。
郵送で届出された場合、こちらから「転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)」をお送りしますので、新住所地の市区町村にお持ちください。

※八郎潟町にて、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・児童手当などに加入や支給されていた場合、別途手続きが必要となり、担当からご連絡する場合がございます。

郵送していただくもの

1.転出届

 添付ファイルより「転出届(郵送用)」をダウンロードしてご利用ください。

 ※便箋などに必要事項をご記入いただいたものでも結構です。

2.本人確認書類のコピー

 運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署発行の写真付き身分証明書

 ※写真付きの身分証明書でない場合は2点必要です(健康保険証と年金手帳・健康保険証と介護保険証・健康保険証

 と学生証など)

3.返信用封筒

 切手を貼り、宛先を記入してください。宛先は新しい住所か、八郎潟町の住所を記入してください。

4.委任状(委任を受けた方が申請する場合のみ)

 添付ファイルより「委任状」をダウンロードしてご利用ください。

郵送先

〒018-1692

秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地

八郎潟町役場 住民生活課 住基担当

便箋などによる転出届の記入方法

「郵送による転出届」と記入いただき、さらに以下の必要事項を記入してください。

  • 届出人の氏名
  • 平日の昼間に連絡のとれる電話番号
  • 異動年月日(引越日)
  • 新しい住所
  • 新しい住所での世帯主氏名
  • 今までの住所(八郎潟町での住所)
  • 今までの住所での世帯主氏名
  • 異動者(実際に転出する方全員分)の氏名、生年月日、性別、(今までの住所の世帯主からみた)続柄

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。