八郎潟町外へ引っ越す場合(転出届)

ページ番号1001628  更新日 令和5年6月15日

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届出をするとき

八郎潟町から町外へ引っ越すとき

届出はいつするか

引越しをする前(およそ2週間前)から引越し後14日以内

届出人

  • 異動者本人又は同一世帯員の方
  • 異動者本人から委任を受けた代理人(異動者本人からの委任状が必要です。)

届出に必要なもの

※平成20年5月1日から住所異動にかかる法律が改正されました。この改正により、住所異動の届出の際に本人確認書類の提示が義務付けられました。

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 印鑑(認印可)
  3. 印鑑登録カード(印鑑登録をしている方は登録抹消となります)
  4. 国民健康保険証(加入している方)
  5. 後期高齢者医療者証(お持ちの方)
  6. 福祉医療費受給者証(お持ちの方)
  7. 介護保険証(お持ちの方)

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始を除く)

転出届は郵送でも届出できます

郵送していただくもの

  1. 転出届
    下記の添付ファイルより「転出届(郵送用)」をダウンロードしてご利用ください。
    ※便箋等に必要事項をご記入いただいたものでも結構です。
  2. 本人確認書類のコピー(官公署発行のもの)
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証などの写し
  3. 返信用封筒
    切手を貼り、あて先を書いたもの

郵送先

〒018-1692
秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
八郎潟町役場 住民生活課 戸籍担当

便箋等による転出届の記入方法

「郵送による転出届」と記入し、以下の必要事項を記入して下さい。

記入事項

  • 届出人の氏名
  • 平日の昼間に連絡のとれる電話番号
  • 異動年月日(引越日)
  • 新しい住所
  • 新しい住所での世帯主の氏名
  • 今までの住所(八郎潟町での住所)
  • 今までの住所での世帯主の氏名
  • 本籍地と筆頭者の氏名
  • 異動者(実際に転出する方全員分)の氏名、生年月日、性別、続柄

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。