八郎潟町外へ引っ越す場合(転出届)
届出をするとき
八郎潟町から町外へ引っ越すとき
届出はいつするか
引越しをする前(およそ2週間前)から引越し後14日以内
届出人
- 異動者本人又は同一世帯員の方
- 異動者本人から委任を受けた代理人(異動者本人からの委任状が必要です。)
届出に必要なもの
※平成20年5月1日から住所異動にかかる法律が改正されました。この改正により、住所異動の届出の際に本人確認書類の提示が義務付けられました。
- 住民異動届(添付ファイルからダウンロードいただき記入の上持参いただくか、役場窓口での記入も可能です)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 印鑑(認印可)
- 印鑑登録カード(印鑑登録をしている方は登録抹消となります)
- 国民健康保険証(加入している方)
- 後期高齢者医療者証(お持ちの方)
- 福祉医療費受給者証(お持ちの方)
- 介護保険証(お持ちの方)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日・年末年始を除く)
転出届は郵送またはマイナンバーカードを使用しても手続きできます
郵送の場合
郵送により転出届を提出することができます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードを使用した場合
マイナポータルからオンラインでの届出ができます。
※この場合、来庁は原則不要ですが、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当等の手続きがある場合は別途来庁が必要な場合があります。
《利用できる方》
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内で引越しをする方
《対象者》
- ご自身単身での引越し
- ご自身と同一世帯員の引越し
- ご自身以外の世帯員の引越し
《必要なもの》
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6~16桁)
- 利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用パスワード(数字4文字)
- パソコンとICカードリーダ。またはスマートフォン(マイナンバーカード読込対応のもの)
※新しい住所への転入手続は、必ず新しい住所地の庁舎に来庁し行う必要があります。
詳しい内容につきましては、デジタル庁ホームページ引越しワンストップサービスをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。