高齢受給者証とは

ページ番号1001690  更新日 令和4年3月28日

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70歳になると自己負担割合が記載されている、高齢受給者証(国民健康保険高齢受給者証)が交付されます。
69歳までは保険証のみの提示でしたが、70歳から74歳までは高齢受給者証と保険証両方の提示が必要になります。 

対象者

誕生日が1日の方はその月から

誕生日が8月1日
8月からの開始

70歳の誕生日の翌月から

誕生日が5月10日
6月からの開始

※75歳になると・・・「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 75歳の誕生日の当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

お医者さんにかかるとき(療養の給付)

窓口負担

  • 義務教育就学前まで 2割負担
  • 義務教育就学後から70歳未満 3割負担
  • 70歳以上74歳未満
    • 現役並み所得者 3割負担
    • 現役並み所得者以外で、昭和19年4月2日以降に生まれた方 2割負担
    • 現役並み所得者以外で、昭和19年4月1日以前に生まれた方 1割負担
  • 高齢受給者証には、自己負担割合が記載されています。お医者さんにかかるときには、保険証と一緒に提示しましょう。

所得の区分

現役並み

所得者

同一世帯に課税所得145万円以上70歳から74歳までの国保被保険者がいる方。
【次の方は、申請をすると自己負担割合が1割または2割になります。】
  1. 該当者の収入が、1人の場合383万円未満のとき
  2. 2人以上の場合、合計520万円未満のとき。
  3. 1人の場合383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保検者(特定同一世帯所属者)との収入合計額が520万円未満のとき。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1に該当しない方。
低所得者2
同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税である方。(低所得者1の方を除きます。)
低所得者1
同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税であって、年金収入80万円以下等の方。
  • 低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
  • 自己負担割合は所得などによって異なります。忘れずに申告しましょう。

入院したときの食事代は?

入院したときの食事代は、一部負担金とは別に次の標準負担額を支払います。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

区分

1食あたりの食費

一般(下記以外の方)

460円

住民税非課税世帯・低所得者2
(90日までの入院)

210円

住民税非課税世帯・低所得者2
(90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数))

160円

低所得者1

100円

※低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

療養病床に入院した場合

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、一部負担金とは別に食費と居住費として次の標準負担額を支払います。 

食費・居住費の標準負担額

所得区分

食事
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

一般
(下記以外の方)
460円
(医療機関によっては420円)

370円

低所得者2 210円

370円

低所得者1 130円

370円

 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材費相当額を負担します。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。