退職者医療制度
平成26年度までに会社などを退職して国保に加入し、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
※平成26年度末に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成27年3月31日までに対象になった人が、65歳に達するまで制度は存続します。
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