医療費が高額になるとき
一医療機関の窓口での支払は限度額までとなります
外来でも、入院でも、一医療機関の窓口での支払は限度額までとなります。
ただし、高額療養費の限度額は所得区分により異なることから、医療機関の窓口で所得区分に応じて限度額を適用するために、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要な人がいます。
- 認定証が必要な人は交付申請をして下さい。
ただし、保険税を滞納していると交付されない場合があります。
- 医療機関の窓口に提示するものは年齢や所得区分によって異なります。
70歳未満の人
所得区分
(前年の総所得金額等)-(基礎控除33万円)が
- (ア)所得901万超の方
- (イ)所得600万円超から901万円以下600万円以下の方
- (ウ)所得210万円超から600万円以下の方
- (エ)所得210万円以下の方
(オ)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
医療機関の窓口に提示するもの
所得区分 |
提示するもの |
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上記(ア)~(エ)に該当する方 |
国民健康保険被保険者証 限度額適用認定証(申請必要) |
上記(オ)に該当する方 |
国民健康保険被保険者証 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請必要) |
70歳以上75歳未満の人
自己負担3割(現役並み所得者)
所得区分 | 医療機関の窓口に提示するもの |
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現役3(課税所得 690万円以上) |
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現役2(課税所得 380万円以上) |
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現役1(課税所得 145万円以上) |
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自己負担1割
所得区分 | 医療機関の窓口に提示するもの |
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一般 |
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低所得2(区分2) |
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低所得1(区分1) |
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認定証には有効期限があります
認定証に有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から、翌年度の7月末日(申請した月が4月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
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