療養費の支給

ページ番号1001692  更新日 令和4年3月28日

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次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。

申請に必要なもの

不慮の事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

骨折、ねんざなどのときの 柔道整復師の施術料 (国保を扱っていない柔道整復師の場合。医師の同意が必要。)

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

医師が認めたあんま、はり、 灸、マッサージ代

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

輸血のための生血代を 負担した場合

  • 領収書
  • 生血液受領証明書
  • 保険証
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

ギプス、コルセットなどの 治療装具代 (医師が必要と認めたとき)

  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 保険証
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

海外で医療を受けた場合

  • 診療内容の明細書
  • 明細な領収書
  • 外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)
  • 保険証
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 世帯主の預金通帳

※上記のほかに、「世帯主」と「手続きの対象となる方」の個人番号がわかるもの、窓口に来た方の本人確認ができるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。