療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。
申請に必要なもの
不慮の事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
骨折、ねんざなどのときの 柔道整復師の施術料 (国保を扱っていない柔道整復師の場合。医師の同意が必要。)
- 医師の同意書
- 領収書
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
医師が認めたあんま、はり、 灸、マッサージ代
- 医師の同意書
- 領収書
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
輸血のための生血代を 負担した場合
- 領収書
- 生血液受領証明書
- 保険証
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
ギプス、コルセットなどの 治療装具代 (医師が必要と認めたとき)
- 医師の診断書
- 領収書
- 保険証
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
海外で医療を受けた場合
- 診療内容の明細書
- 明細な領収書
- 外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)
- 保険証
- 朱肉を使用する印鑑
- 世帯主の預金通帳
※上記のほかに、「世帯主」と「手続きの対象となる方」の個人番号がわかるもの、窓口に来た方の本人確認ができるものが必要です。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。