高額療養費

ページ番号1001693  更新日 令和6年7月5日

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同じ月内にかかった医療費の自己限度額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。町では毎月、中旬頃に該当する方へ申請のお知らせをしております。

70歳未満の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

自己負担限度額(月額)
所得記号 所得区分
(※1)
年3回目まで 年4回目以降
(※2)
所得901万超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)

140,100円

所得600万円超
901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

93,000円

所得210万円超
600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

44,400円

所得210万円以下 57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得記号アとみなされます。
※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

計算のポイント

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
  • 二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。

※70歳以上75歳未満の人は、病院や診療所、歯科の区別なく合算。

70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)【70歳以上75歳未満】

外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民生活課窓口に申請してください。

自己負担の割合 3割

現役並み 所得者
所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役3(課税所得 690万円以上) 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <140,100円>
現役2(課税所得 380万円以上) 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <93,000円>
現役1(課税所得 145万円以上) 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <44,400円>

自己負担の割合 1割

所得区分 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

 57,600円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※厚生労働大臣に指定する特定疾病の人は、1ヶ月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の区分「ア」「イ」の方は20,000円)までとなります。「特定疾病療養受給者証」が必要ですので、申請してください。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれの2分の1となります。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。