高額療養費
同じ月内にかかった医療費の自己限度額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。町では毎月、中旬頃に該当する方へ申請のお知らせをしております。
70歳未満の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
所得記号 | 所得区分 (※1) |
年3回目まで | 年4回目以降 (※2) |
---|---|---|---|
ア | 所得901万超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%加算) |
140,100円 |
イ | 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得記号アとみなされます。
※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。
計算のポイント
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
- 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。
※70歳以上75歳未満の人は、病院や診療所、歯科の区別なく合算。
70歳以上75歳未満の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)【70歳以上75歳未満】
外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民生活課窓口に申請してください。
自己負担の割合 3割
現役並み 所得者
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|
現役3(課税所得 690万円以上) | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <140,100円> |
現役2(課税所得 380万円以上) | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <93,000円> |
現役1(課税所得 145万円以上) | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <44,400円> |
自己負担の割合 1割
所得区分 | 外来(個人負担) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※厚生労働大臣に指定する特定疾病の人は、1ヶ月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の区分「ア」「イ」の方は20,000円)までとなります。「特定疾病療養受給者証」が必要ですので、申請してください。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれの2分の1となります。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
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